摂津市の皆様のお悩み解決します!行政書士中井隼斗事務所

飲食店営業許可

  1. 飲食店開業に必要な許認可
  2. 申請スケジュール
  3. 【保健所】飲食店営業許可
  4. 「消防署】消防管理者選任届、防火対象物使用開始届、消防計画の作成
  5. 【警察署】深夜酒類提供飲食店営業開始届
  6. 全ての申請を依頼された場合の料金

@飲食店開業に必要な手続き

飲食店を開業するには、複数の行政庁への届出や許可を取得しなけらばなりません。
私自身、25歳で独立開業するときに、たくさん調べて自分で申請をしました。
時間はかかりますが、出来ないことはないので、ご自身で申請される方は頑張ってください。

 

私は現在までに5店舗の出店を経験し、すべての許認可を自分でしてきました。
その経験をもとに、これから開業する皆様にお伝えしたいことは、

 

面倒な手続きはプロに任せた方が早いです((笑)

 

開業前の貴重な時間を事業に専念した方が得策です。
開業したら、アルバイトを雇用し、仕事を任せると思います。
我々は、開業前に臨時で雇用する書類作成のスタッフという感じで考えていただければ良いかと思います。

 

世の中にたくさん行政書士の先生はいらっしゃいますが、
現役の飲食店経営者の行政書士は少ないと思いますので、是非お任せください。

 

同業者としても、切磋琢磨していきましょう!

A申請スケジュール

面談

必要書類のお預かり

報酬・実費のお支払い
↓※基本は前払いにて賜ります。
申請書作成(保健所)消防計画作成(消防)現地測量・図面作成(警察)

申請書類・委任状等ご捺印

保健所申請

店舗の確認検査

営業許可証交付

消防署申請、警察署申請

店舗の立ち入り検査

営業開始

B【保健所】飲食店営業許可

飲食店を開業する際には、必ず都道府県知事の許可を得なければなりません。
※根拠法令
食品衛生法第52条第1項
食品衛生法施行令第35条
※対象業種)
一般食堂、料理店、すし屋そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、 カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けてお客様に飲食させる営業。
※必要資格)食品衛生責任者(各店舗1名)
※実費費用)16,000円(管轄の保健所により金額は前後します)

当事務所にご依頼いただく場合の行政書士報酬 
30,000円+消費税
※交通費他諸経費については別途実費を請求させていただきます。

 

C【消防署】防火管理選任届出書、防火対象物使用開始届出書、消防計画の作成

建物を、店舗、飲食店、事務所など(以下「店舗等」という。)の用途に使用しようとする場合、その旨を使用開始の7日前までに管轄消防署に届け出る必要があります。
(新築、用途変更を問いません。)
※根拠法令)火災予防条例第56条、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の区分
※必要資格)防火管理者(各店舗1名)
※実費費用)0円

当事務所にご依頼いただく場合の行政書士報酬 
60,000円+消費税
※交通費他諸経費については別途実費を請求させていただきます。

 

D【警察署】深夜酒類提供飲食店営業開始届

お客様に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から午前6時まで)において営む営業をする場合は、営業開始の10日前までに管轄警察署に届け出なければいけません。

 

※根拠法令)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4章第2節
※対象業種)スナック、居酒屋その他酒類を提供する飲食店
※必要資格)特になし(飲食店として保健所の営業許可を取得していること)
※実費費用)0円

当事務所にご依頼いただく場合の行政書士報酬 
120,000円+消費税
※交通費他諸経費については別途実費を請求させていただきます。

E【上記全ての申請を依頼された場合の料金】

200,000+消費税
※交通費他諸経費については別途実費を請求させていただきます

まずはお気軽にご相談ください。

 

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