摂津市の皆様のお悩み解決します!行政書士中井隼斗事務所

飲食店営業許可〜申請から開業までの流れ

  1. 飲食店開業に必要な許認可
  2. 【保健所】飲食店営業許可
  3. 「消防署】消防管理者選任届、防火対象物使用開始届、消防計画の作成
  4. 【警察署】深夜酒類提供飲食店営業開始届
  5. 全ての申請を依頼された場合の料金
  6. 申請の流れ

飲食店開業に必要な手続き〜自分で申請するか、プロに依頼するか

飲食店を開業するには、複数の行政庁への届出や許可を取得しなけらばなりません。
私自身、25歳で独立開業するときに、たくさん調べて自分で申請をしました。
時間はかかりますが、出来ないことはないので、ご自身で申請される方は頑張ってください。

 

私は現在までに5店舗の出店を経験し、すべての許認可を自分でしてきました。
その経験をもとに、これから開業する皆様にお伝えしたいことは、

 

面倒な手続きはプロに任せた方が早いです((笑)

 

開業前の貴重な時間を事業に専念した方が得策です。
開業したら、アルバイトを雇用し、仕事を任せると思います。
我々は、開業前に臨時で雇用する書類作成のスタッフという感じで考えていただければ良いかと思います。

 

世の中にたくさん行政書士の先生はいらっしゃいますが、
現役の飲食店経営者の行政書士は少ないと思いますので、是非お任せください。

 

同業者としても、切磋琢磨していきましょう!

 

 

飲食店営業許可記事一覧

面談↓必要書類のお預かり↓報酬・実費のお支払い↓※基本は前払いにて賜ります。申請書作成(保健所)消防計画作成(消防)現地測量・図面作成(警察)↓申請書類・委任状等ご捺印↓保健所申請↓店舗の確認検査↓営業許可証交付↓消防署申請、警察署申請↓店舗の立ち入り検査↓営業開始

飲食店を開業する際には、必ず都道府県知事の許可を得なければなりません。※根拠法令食品衛生法第52条第1項、食品衛生法施行令第35条※対象業種)一般食堂、料理店、すし屋そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、 カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けてお客様に飲食させる営業。※必要資格)食品衛生責任者(各店舗1名)※実費費用)16,000円(管轄の保健所により金額は前後します...

トップへ戻る