【保健所】飲食店営業許可申請】
飲食店を開業する際には、必ず都道府県知事の許可を得なければなりません。
※根拠法令
食品衛生法第52条第1項、
食品衛生法施行令第35条
※対象業種)
一般食堂、料理店、すし屋そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、 カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けてお客様に飲食させる営業。
※必要資格)食品衛生責任者(各店舗1名)
※実費費用)16,000円(管轄の保健所により金額は前後します)
当事務所にご依頼いただく場合の行政書士報酬
30,000円+消費税
※交通費他諸経費については別途実費を請求させていただきます。
【消防署】防火管理選任届出書、防火対象物使用開始届出書、消防計画の作成
建物を、店舗、飲食店、事務所など(以下「店舗等」という。)の用途に使用しようとする場合、その旨を使用開始の7日前までに管轄消防署に届け出る必要があります。
(新築、用途変更を問いません。)
※根拠法令)火災予防条例第56条、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の区分
※必要資格)防火管理者(各店舗1名)
※実費費用)0円
当事務所にご依頼いただく場合の行政書士報酬
60,000円+消費税
※交通費他諸経費については別途実費を請求させていただきます。
【警察署】深夜酒類提供飲食店営業開始届
お客様に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から午前6時まで)において営む営業をする場合は、営業開始の10日前までに管轄警察署に届け出なければいけません。
※根拠法令)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4章第2節
※対象業種)スナック、居酒屋その他酒類を提供する飲食店
※必要資格)特になし(飲食店として保健所の営業許可を取得していること)
※実費費用)0円
当事務所にご依頼いただく場合の行政書士報酬
120,000円+消費税
※交通費他諸経費については別途実費を請求させていただきます。
【上記全ての申請を依頼された場合の料金】
200,000+消費税
※交通費他諸経費については別途実費を請求させていただきます